# 就活エージェントは怪しい？許可番号の調べ方と個人情報の確認点

> 出典: 内定ドットコム (https://www.naitei-ai.com/article/shukatsu-agent-anzen-kakunin) — 公開 2026-10-04 / 更新 2026-10-11

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就活エージェントが怪しいか不安な27卒・28卒へ。許可番号は厚生労働省の人材サービス総合サイトで検索して照合できます。検索の手順、学生への費用請求の確認、個人情報の通知文の読み方、相談先を一次資料で整理します。

## 結論（要約）
就活エージェントが怪しいかは、許可番号・学生への費用請求・個人情報の使い道の3点を自分で確かめられます。許可番号は厚生労働省の人材サービス総合サイトで検索し、事業主名称と電話番号が公式サイトと合うかを見ます。有料職業紹介事業者は原則として学生から手数料を取れず、個人情報は通知文の利用目的・共同利用・第三者提供を読みます。

## キーポイント
- 怪しいかはサービスごとに違い、一括りには言えない。許可・学生への費用請求・個人情報の使い道の3点は、公開情報で自分で確かめられる
- 企業から手数料などを受けて企業を紹介する事業者は有料の職業紹介にあたり、許可が必要（編集部の整理）。人材サービス総合サイトで都道府県を選び、番号または事業主名称を入力して、事業主名称・電話番号などを公式サイトの記載と見比べる
- 有料職業紹介事業者は、原則として求職者から手数料を徴収してはならず（例外は省令で限定）、手数料は企業側から受ける形が基本（編集部の整理）。学生が費用を求められたら、名目を書面などで確認する
- 個人情報は、通知文の利用目的・共同利用・第三者提供・外部委託・請求窓口の5点を読む。開示・訂正・利用停止は請求できる
- 解決しないときは、個人情報は個人情報保護法相談ダイヤル、求人と実際の労働条件が違うなどのトラブルは都道府県労働局が相談先

## 先に結論｜「怪しいか」は許可・費用・個人情報の3点を自分で確かめられる
就活エージェントが怪しいかどうかは、サービスごとに違い、一括りには決められません。ただし、許可を受けているか、学生にお金を求めていないか、個人情報を何に使うと説明しているかは、公開情報で自分で確かめられます。本記事は特定の事業者の良し悪しを判定せず、確認の手順を法令や厚生労働省などの一次資料で整理します。

対象は27卒（2026年10月時点で大学4年）と28卒（大学3年）で、手順は同じです。

確認の実例には、当サイトが広告提携しているキャリセン就活エージェント（広告主: シンクトワイス株式会社）の公開情報を使います。提携の詳細は後半に書きます。情報は2026年10月11日時点のもので、内容は変わることがあります。

## 最初に区別｜企業を紹介するサービスか、求人情報を載せるサービスか
許可番号を調べる対象は、企業を紹介するサービスです（編集部の整理）。求人と求職の申込みを受けて、求人者（企業）と求職者の間の雇用関係の成立をあっせんすることを、職業安定法は「職業紹介」と呼びます。このうち、いかなる名義でも手数料又は報酬を受けないで行うものが「無料の職業紹介」で、それ以外が「有料の職業紹介」です（第4条第1項〜第3項）。有料の職業紹介事業を行うには、厚生労働大臣の許可が必要です（第30条第1項）。

つまり、学生は無料でも、企業から手数料などを受けて企業を紹介する事業者は、法律上は「有料の職業紹介」にあたり、許可が必要です（編集部の整理）。

一方、求人メディア・求人情報誌・人材データベースなどは、職業紹介事業者とは別の「募集情報等提供事業者」にあたります（厚生労働省の求職者向けリーフレット）。そのうち、求職者に関する情報を収集して行うもの（特定募集情報等提供）を事業として行うには、厚生労働大臣への届出が必要です（第43条の2第1項）。ただし、紙媒体でのみ情報提供する場合など、届出が必要ない事業者もあります（同リーフレット）。

許可番号が見当たらないことだけで、問題があるとは決められません。企業を紹介すると説明しているのに許可番号がどこにも書かれていないときは、申し込む前に問い合わせてください（編集部の助言）。コーチなど紹介を伴わない有料サービスは[就活コーチは怪しい？](/article/shukatsu-coach-ayashii)で扱っています。

## 許可番号の調べ方｜人材サービス総合サイトの検索手順
許可番号は、厚生労働省の人材サービス総合サイトの「職業紹介事業」の検索で照合できます。ここでは検索画面の操作を5つの手順で説明します（2026年10月11日に確認）。無料の仕組みと、使うかどうかの判断は[就活エージェントは使うべき？無料の理由とデメリット](/article/shukatsu-agent-tsukaubeki)にまとめています。

- **ステップ1｜番号と会社名を控える**: 運営会社ページなどで、許可番号と会社名を確認します。サービス名と会社名が違うことがあるため、会社名は運営会社ページの表記を使います。
- **ステップ2｜検索画面を開く**: [人材サービス総合サイト](https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb/)のトップページを開きます。トップページの「検索を行う場合」には「労働者派遣事業」「職業紹介事業」「特定募集情報等提供事業」があり、就活エージェントは「職業紹介事業」で調べます。
- **ステップ3｜都道府県を選ぶ**: 都道府県は必須入力で、「全国」も選べます。
- **ステップ4｜番号か名称を入れる**: 許可・届出受理番号の欄には、2桁の数字、区分の記号（ユ・ム・特・地から選択）、6桁の数字を入れます（入力例は01-ユ-000001）。番号が分からないときは、事業主名称や事業所名称で探せます。名称は部分一致で検索できます。
- **ステップ5｜詳細を開いて照合する**: 検索結果の一覧では、許可・受理番号のリンクか右端の詳細ボタンをクリックすると、詳細が開きます。事業主名称・電話番号・所在地が公式サイトの記載と合うかを見ます。

許可番号は、都道府県を示す番号（2桁）、事業の種類を示す記号、事業主の一連番号（6桁）で構成されます。有料職業紹介事業の例では、「01-ユ-300005」の「ユ」が業種の種類（有料職業紹介事業）を表します（厚生労働省の業務運営要領）。

## 検索結果の読み方｜一致を見る点と、見つからないとき
検索結果は、一覧表の右上に表示される基準日現在で有効な事業主・事業所の情報です（検索結果画面の注記）。詳細の画面には、許可年月日、事業主名称、事業所名称、所在地、電話番号、取扱職種の範囲等、手数料の欄などが並びます。

一致しないときや見つからないときは、次を確認します。
- **入力の文字**: 事業主名称や事業所名称を入力するとき、登録されている文字の種類（漢字・ひらがな・カタカナ・アルファベット・大文字・小文字・全角・半角など）と違う文字で入力すると検索できないと、同サイトに書かれています。名称で探して表示されないときは、文字の種類を変えるか、一部だけを入れて再検索します。
- **所在地や電話番号の違い**: 事業所の所在地や電話番号などの変更がサイトに反映されるのは月1回程度の更新（毎月10日前後に更新される予定）と、同サイトのよくあるご質問に書かれています。公式サイトと違うときは、反映前かもしれません（編集部の見方）。
- **それでも合わない・見つからない**: 気になる場合は、企業を紹介するサービスかどうかも含めて事業者に問い合わせてください。

有料職業紹介事業者は、許可証を事業所ごとに備え付け、関係者から請求があったときは提示しなければなりません（第32条の4第2項）。不安なときは、面談で許可証を見せてもらえるか聞けます（編集部の助言）。

**実例｜キャリセンの許可番号を検索すると（広告提携先）**
キャリセン就活エージェントの運営会社ページには、有料職業紹介の許可番号13-ユ-314268と、会社の電話番号03-5413-4975が記載されています。この番号を検索しました（都道府県は東京を選択、基準日は2026年10月1日現在）。結果は1件で、事業主名称はシンクエージェント株式会社、電話番号は03-5413-4975と表示され、運営会社ページの社名と電話番号の記載と一致しました。所在地は、運営会社ページが本社の8階を載せ、有料職業紹介事業所の欄には所在地の記載がありませんでした。検索結果の事業所所在地は、同じ番地・ビルの6階です。本社と事業所が別の階にあるのかは、公開情報からは分かりません。気になる場合は、面談の前に事業者へ問い合わせて確認できます（編集部の助言）。

広告提携先以外のサービスで同じ手順を行った例として、[JET就活の許可番号を検索した結果](/article/jet-shukatsu-hyoban-kyoka)があります。

## 費用の確認｜学生が手数料を求められたとき
有料職業紹介事業者は、原則として求職者（学生）から手数料を徴収してはならないと定められています（職業安定法第32条の3第2項）。手数料の最高額を定めた同法施行規則の別表は、受付手数料と紹介手数料の徴収先を、求人者（紹介手数料は求人者又は関係雇用主）としています。つまり、学生から取らず、企業側から手数料を受ける形が、法令の基本です（編集部の整理）。

例外は省令で限られています。職業安定法施行規則の第20条第2項と、当分の間の措置を定めた同省令の附則が挙げているのは、芸能家・モデル・家政婦・配ぜん人・調理士・マネキンの職業と、賃金が厚生労働大臣の定める額を超える科学技術者・経営管理者・熟練技能者の職業の求職者です。一般的な新卒の総合職の紹介は、これらに挙げられていません。

学生が手数料や費用を求められたときは、何の名目か、職業紹介の手数料なのか別のサービスの料金なのかを、書面やメールで確認してください（編集部の助言）。

キャリセンの公式FAQは、就活相談・企業の紹介・内定と入社までのサポートが完全無料で、企業から運営費の協賛を受けていると説明しています。なぜ無料で運営できるのかは、[就活エージェントは使うべき？無料の理由とデメリット](/article/shukatsu-agent-tsukaubeki)にまとめています。

## 個人情報の確認｜就活エージェントの通知文で読む5つの項目
事業者の通知文（プライバシーポリシー）では、次の5つを読みます。
- **利用目的**: 何のために使うのか。
- **共同利用**: グループ会社などと一緒に使うのか。特定の者と共同して利用する個人データについて、項目、利用する者の範囲、利用目的、管理責任者の氏名または名称などをあらかじめ本人に通知するか、本人が容易に知り得る状態に置いていれば、その相手は第三者に該当しません（個人情報保護法第27条第5項第3号）。
- **第三者提供**: 個人情報取扱事業者は、法令に基づく場合などを除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはなりません（同法第27条第1項）。
- **外部委託**: 利用目的の達成に必要な範囲で取扱いを委託する場合は、委託先は第三者に該当しません（同条第5項第1号）。
- **請求の窓口**: 開示・訂正・利用停止などを求める連絡先です。

法令の背景です。職業紹介事業者が求職者の個人情報を収集・保管・使用するときは、業務の目的の達成に必要な範囲内で、目的を明らかにして収集し、その目的の範囲内で保管・使用しなければなりません（職業安定法第5条の5第1項。本人の同意がある場合などを除く）。厚生労働省のリーフレットは、「職業紹介のために使用します」とのみの表示を望ましくない例として挙げています。

厚生労働省の指針（平成11年労働省告示第141号）は、人種・民族・本籍・出生地など社会的差別の原因となるおそれのある事項、思想・信条、労働組合への加入状況を、収集してはならないとしています。例外は、特別な職業上の必要性など業務の目的の達成に必要不可欠で、収集目的を示して本人から収集する場合に限られます。面談や書類でこうした事項を聞かれたときは、何のために必要かを確認してかまいません（編集部の助言）。

**プライバシーマークの見方**
プライバシーマーク制度は、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備している事業者等を評価して、一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）がマークの使用を認める制度で、付与は法人単位、有効期間は2年間です。マークは体制の評価で、許可番号や通知文の確認の代わりにはならず、ないことだけで問題とも言えません（編集部の見解）。

## 実例｜キャリセンの通知文を5項目で読む（2026年10月4日確認）
キャリセンは、当サイトが広告提携している就活エージェントです（広告主: シンクトワイス株式会社）。以下は2026年10月4日に確認し、10月11日に再確認した内容です。同社の面談予約フォームでは、卒業年・文理、大学・学部・学科、お名前、フリガナ、携帯番号、メールアドレス、面談日時が必須項目です（紹介者は任意）。利用規約等と個人情報の取扱いに関する通知文に同意するチェックを入れて送信します。

同社の通知文を、上の5項目で読むと次のとおりです。
- **利用目的**: 利用目的は2つ書かれています。採用業務委託に伴う採用応募者への連絡等と、有料職業紹介に伴う会員サービスの個人認証や職業斡旋などです。
- **共同利用**: 共同利用する場合があるとしたうえで、項目は氏名、生年月日、性別、住所、学歴、電話番号、メールアドレスで、共同利用者の範囲はシンクエージェント株式会社とシンクトワイス株式会社、管理責任者はシンクトワイス株式会社と書かれています。
- **第三者提供**: 応募者情報として求人企業へ、履歴書及びアンケートに記載のあるすべての個人情報を第三者提供すると書かれています。同じ項には、本人の同意なく第三者へ提供することはないとも書かれています。
- **外部委託**: 個人情報に関わる業務を外部に委託する場合があり、委託先の体制を確認して機密保持契約を結ぶと書かれています。
- **請求の窓口**: 開示・訂正・削除・利用停止などの請求は、個人情報に関するお問い合わせ窓口に連絡するよう案内されています。

通知文には、求人企業に渡す時点（応募前の紹介の段階か、応募したときか）は書かれていません。提供先は求人企業で、大学への提供は書かれていません。いつ何を渡すのか、大学への連絡があるのかは、応募や面談の前に確認してください（編集部の助言）。

## 開示・訂正・利用停止の請求｜できること
個人情報保護法は、本人が、自分が識別される保有個人データ（事業者が保有する自分の情報）について、次の請求ができると定めています。認められるかは請求の内容によります（編集部の注記）。
- **開示**: 保有個人データの開示（第33条第1項）
- **訂正・追加・削除**: 内容が事実でないとき（第34条第1項）
- **利用停止・消去**: 利用目的の範囲を超えた取扱いや不適正な利用（第18条・第19条の違反）、適正な取得のルールに反した取得（第20条の違反）があるとき（第35条第1項）
- **利用停止等**: 事業者がその保有個人データを利用する必要がなくなった場合など（第35条第5項）

厚生労働省の指針は、開示や訂正を求めたことを理由に、本人に不利益な取扱いをしてはならないとしています。キャリセンへの請求の手続きは、[キャリセンの電話・連絡がしつこい？](/article/careecen-denwa-renraku-taikai)にまとめています。

## 困ったときの窓口｜連絡を止めたいとき・解決しないとき
まず、事業者の窓口に伝えます。連絡の頻度や手段の希望は、予約後の最初の連絡や初回の面談で伝えられます（編集部の助言）。キャリセンの連絡頻度・担当者の変更・退会は、[キャリセンの電話・連絡がしつこい？](/article/careecen-denwa-renraku-taikai)にまとめています。

事業者に伝えても解決しない個人情報の問題は、個人情報保護委員会の個人情報保護法相談ダイヤル（03-6457-9849、受付は9:30〜17:30、土日祝日と年末年始を除く）に電話で相談できます。このダイヤルは、事業者などの個人情報の取扱いに関する苦情と、個人情報保護法に関する質問を受け付け、ガイドラインやQ&Aに基づいて助言や回答を行います。適法性・違法性の判断を求める相談には応じておらず、情報提供として預かった苦情でも、委員会が事業者に質問したり是正を促したりする措置を講ずることは約束できないとされています。同ページは、条件を満たす場合に委員会が当事者の間に立って双方の歩み寄りを促す「あっせん」も案内しています。

求人情報と実際の労働条件などが異なるトラブルは、お近くの都道府県労働局に相談するよう、厚生労働省のリーフレットが案内しています。苦情の窓口や職業安定法の決まり、厚生労働大臣への申告は、[就活エージェントの押しが強いときの断り方](/article/shukatsu-agent-oshi-tsuyoi)の「解決しないときは」で説明しています。

## キャリセンで確認する場合（PR）
当サイトは、キャリセン就活エージェントの広告主であるシンクトワイス株式会社（運営会社シンクエージェント株式会社の親会社）と広告提携しており、本記事のリンク経由でサービスを利用した場合などに当サイトが広告収入を得ることがあります。実例は確認できた事実だけを書いたもので、安全性を当サイトが保証するものではありません。

キャリセンの面談を検討する場合は、次の点を聞いておくと、確認の漏れを防げます（編集部の助言）。
- シンクトワイス株式会社との共同利用や求人企業への提供で、どの項目がいつ渡るのか
- 大学への連絡があるか
- 連絡の手段と頻度
- 退会や個人情報の削除の手順

評判や面談の流れは[キャリセンの評判・口コミは？](/article/careecen-shukatsu-agent-hyoban)にまとめています。ここまで確認して話を聞いてみたいと感じたら、次の枠から面談の空きを確認できます（PR・外部サイト）。


## まとめ｜申し込む前のチェックリスト
次の項目に答えが得られないときは、申し込みを急がないでください。
- 企業を紹介するサービスの場合、運営会社名と許可番号が公式サイトにあり、検索結果の事業主名称と合う
- 学生が支払うものがない。あるときは名目と理由が書面などで示される
- 通知文に、利用目的・共同利用・第三者提供・外部委託・請求窓口がある
- 気になる点を聞くと、答えが返ってくる

どれかに答えられなくても、直ちに問題があるとは限りません（編集部の助言）。時間のない27卒（大学4年）は、このチェックリストの確認だけ先に済ませてください。まだ応募できる選考は[27卒でまだ応募できる選考の一覧](/article/tokushu-27sotsu-maniau)で探せます。28卒（大学3年）は、登録を急がず、同じ手順で確認してから決められます。

## よくある質問
### Q. 就活エージェントは怪しいですか？
A. サービスごとに違うため、一括りには言えません。確認する順番は、許可番号の照合、学生が手数料を求められないか、個人情報の通知文の読み取りの3点です。許可番号は厚生労働省の人材サービス総合サイトで検索でき、個人情報の使い道は事業者の通知文で確認できます。

### Q. 就活エージェントの許可番号はどうやって調べますか？
A. 公式サイトの運営会社ページなどで許可番号と会社名を確認し、厚生労働省の人材サービス総合サイトの「職業紹介事業」の検索で、番号か事業主名称を入力します。都道府県は必須入力で、「全国」も選べます。結果の詳細で、事業主名称・電話番号が公式サイトの記載と合うかを見ます。

### Q. 就活エージェントに登録すると、個人情報はどこまで渡りますか？
A. 事業者ごとに違います。使い道は事業者の個人情報の取扱いに関する通知文（プライバシーポリシー）に書かれているので、利用目的・共同利用・第三者提供・外部委託・請求の窓口の5点を読んでください。たとえば、当サイトが広告提携しているキャリセンの通知文は、応募者情報として求人企業へ、履歴書及びアンケートに記載のあるすべての個人情報を第三者提供すると書いています。通知文の同じ項には、本人の同意なく第三者へ提供することはないとも書かれています。いつ何を渡すのかは、応募や面談の前に確認しましょう。

### Q. 登録した個人情報の削除や利用停止を求められますか？
A. 請求できます。個人情報保護法は、内容が事実でないときの訂正・追加・削除、利用目的の範囲を超えて取り扱われているときなどの利用停止・消去、事業者がデータを利用する必要がなくなった場合などの利用停止等を、請求できると定めています（第34条・第35条）。認められるかは請求の内容によります（編集部の注記）。窓口は通知文やプライバシーポリシーで確認し、解決しないときは個人情報保護法相談ダイヤルに電話で相談できます。

### Q. 許可番号が見つからないサービスは、使わないほうがよいですか？
A. 許可番号が見当たらないことだけで、使わないほうがよいとは決められません。企業から手数料などを受けて企業を紹介するサービスは、学生が無料でも有料の職業紹介にあたり、厚生労働大臣の許可が必要です（第30条第1項。編集部の整理）。求人メディアなどの募集情報等提供事業は職業紹介とは別で、求職者に関する情報を収集して行うものは届出が必要です（紙媒体のみの場合などは例外）。どちらにあたるかを事業者に確認し、企業を紹介すると説明しているのに許可番号を示してもらえないときは、申し込みを急がないでください（編集部の助言）。

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引用について: 出典「内定コーチ (naitei-ai.com)」の明記でメディア・研究・AIサービスに自由に引用可。
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